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公共交通機関の運休・遅延による欠席・遅刻等について
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2024
2.6
【事務室より】
公共交通機関の運休・遅延による欠席・遅刻等について
<公共交通機関の運休・遅延による欠席・遅刻等について>
(「生徒手帳 p.205 出欠単位認定等の規定」より抜粋)

【公共交通機関を利用しないと登校できない生徒】
A はじめから「復旧のめどが立たない」と発表されたときは、公欠とし、自宅学習とする。
B Aの発表がなく、9:30までに復旧した場合は登校する(遅刻にはならない)。
C 9:30以降になっても解決しないときは、公欠とし自宅学習とする。

以上、確認のうえ、くれぐれも安全に気をつけて登校してください。
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