教職員も一緒にとことん本気で考え、
生徒の成長を見守ります。
本校では、生徒と担任との二者面談や保護者を交えての三者面談を行い、生徒理解やご家庭との共通理解を深める機会を持ちながら、生徒の成長を見守っていきます。また、担任だけでなくスクールカウンセラーや養護教諭等への相談も可能です。学習や進路、学校生活などについて困ったことがあったら、一人で抱え込まず、いつでも気軽に相談してください。
充実した高校生活のために
スクールカウンセラーがサポートします。
大人への準備期間である高校時代、時には立ち止まってじっくり自分の内面と向き合ったり、将来への漠然とした不安な気持ちを整理したり、という時間を持つことも大切です。スクールカウンセラーは、生徒の皆さんが充実した高校生活を送れるように、お話をじっくりと聴き、よりよい方向性を見つけるお手伝いをします。生徒を支える保護者の方の相談も受け付けています。
スクールカウンセラー 小山田 佐和子(臨床心理士)
前橋育英高等学校(以下、本校とする)は平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づいて、いじめ(当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為であり、インターネットを通じて行われるものも含む)防止のための対策に関して以下の通り基本方針を定める。
1.理念
(1)本校においては、一人一人の生徒の健全な心身発達を図り、すべての生徒が安心をもって安全な学校生活が営めるよう、いじめ防止のための対策を強化する。
(2)全教職員は、いじめを未然に防止できるよう、日頃から全力をもって取り組むと共に、その兆候や発生を見逃さない。
(3)いじめを把握したら直ちに組織的に動き出し、保護者や関係機関また地域とも連携しながら速やか且つ適切な対応をする。
2.組織
本校では「前橋育英高等学校いじめ防止対策委員会」を設置しており、いじめの未然防止・早期発見・早期対応を迅速かつ組織的に行うものである。
構成
委員長 教頭
委員 生徒部主任・副主任、学年生徒指導キャップ、学年主任、健康安全部主任・副主任、養護教諭、スクールカウンセラー
※但し事案により、担任・部活顧問・教科担当などが加わることもある。
3.方策
いじめの未然防止・早期発見・早期対応に関わる生徒への指導および学校の取り組みは以下のとおり行うものとする。
(1)未然防止
①SHR、LHR、総合学習、学年集会などを通じて道徳・人権教育の充実とコミュニケーション能力の育成を図る。
②生徒主体による朝の挨拶運動や校内敷地・周辺地域の清掃など、奉仕活動を通して信頼関係や相互理解を深める。
③生徒主体のいじめフォーラムの企画・運営を支援し、生徒自らが考える機会を設ける。
④外部団体を招聘してネット教育の充実を図り、その危険性や他への影響などを理解させてモラル向上に繋げる。
⑤教職員の対応力強化のための研修会への積極参加と資料提供。
(2)早期発見
①定期的なアンケートや個別面談を実施して日常の状況把握に努める。
②カウンセリングポストや関係機関の相談窓口の利用を促す。
③授業時間や昼休みに教室、廊下、トイレ、駐輪場、体育館周辺などに計画巡回し、生徒の様子に目を配る。
④教室内の机、椅子、ロッカー、壁、ごみ箱その他備品の異常の有無をチェックする。
⑤養護教諭や学校カウンセラーとの連携。
(3)早期対応
①いじめが疑われる、兆候が認められる、あるいは発見した場合、組織的に速やかに事実関係の究明に当たる。
②調査は委員会が主導し、公平・中立・厳正に行い、すべての事実解明に努める。
③いじめを受けた生徒の安全の確保とその保護者に対して必要な情報を適切に提供する。
④いじめを行った生徒に対する的確な指導とその保護者に対する助言を行う。
⑤状況に応じて関係機関・外部専門家に支援を求め、実効的な問題解決を図る。
⑥いじめが解消された後も、継続的な状況確認といじめを受けた生徒の心のケアを行う。
4.連携
(1)いじめ等が犯罪行為として認められる場合、また、いじめ等により生徒の生命や財産、身体に重大な被害が危惧されると認められる場合は、直ちに所轄の警察署等に通報し適切な支援を求める。
(2)事案に応じて刑事司法機関の他、児童相談所等の福祉機関、病院等の医療機関、その他民間団体や施設など幅広く助言・援助を求める。
(3)いじめが確認された場合、被害生徒、加害生徒双方の保護者にも的確な事実関係を伝え、状況に応じて協力を求めたり支援を行う。
(4)事案に対する情報は、適切かつ継続的に保護者に提供していく。
(5)事案に関する事実関係とその対応、および解消に到るまでの経過は随時、私学・子育て支援課を通じて県教育委員会に報告する。
5.重大事態への対応
以下の事態が発生した場合には、速やかに私学・子育て支援課を通じて県教育委員会に報告をし、厳正・中立な調査をもってすべての事実関係を明らかにするよう努める。
(1)いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害の生じた疑いがあると認められるとき。
(2)いじめにより生徒が相当な期間を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。
6.その他の留意事項
いじめ防止の対策については、その取り組み内容を年度毎に点検し、必要に応じた改善を取り入れていくことに努めるものとする。